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日本長生医学会北海道連合会の概要

 

日本長生医学会北海道連合会は北海道に居住する日本長生医学会会員および長生学園卒業者、その他の医療類似行為者で長生医学と同等と認められる者を会員とし、会員相互の親睦及び技術の向上を図ることを目的として運営されている。

本会は函館支部、札幌支部、日胆支部、空知支部、旭川支部、十勝支部、釧路支部に区分けされ、支部活動も行われている。

※日本長生医学会北海道連合会への入会申込書はこちらからダウンロードできます。

日本長生医学会北海道連合会の沿革

 

● 昭和35年(1960)2月21日 設立 第1回定期総会 初代会長 原井喜平  会員数:40名

● 昭和35年(1960)7月24日:第1回夏季研究会 会場:原井喜平宅(札幌市)  出席者:23名

● 昭和44年(1969)7月18・19・20日:第10回夏季研究会/設立10周年記念式典 会場:ホテル山水閣  出席者:83名

● 昭和44年(1969)7月:真宗長生派札幌教会創立 主管者 酒井隆光

● 昭和54年(1979)6月29・30・7/1日:第20回夏季研究会/設立20周年記念式典 会場:定山渓ホテル 出席者:106名

● 平成01年(1989)7月1・2・3日:第30回夏季研究会/設立30周年記念式典 会場:定山渓ホテル 出席者:116名

● 平成11年(1999)7月3・4・5日:第40回夏季研究会/設立40周年記念式典 会場:定山渓ホテル 出席者:100名

​● 平成20年(2008)5月18日:真宗長生派札幌教会 二世主管者襲職 酒井和男

● 平成21年(2009)7月4・5日:第50回夏季研究会/設立50周年記念式典 会場:北海道大学学術交流会館 出席者:106名

(敬称略)

​北長連物故者名簿はこちら

日本長生医学会北海道連合会規約  

第1章 総  則

第1条 本会は日本長生医学会北海道連合会と称し、事務所を会長宅及び会計宅に置く。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は会員相互の親睦及び技術の向上を図ることを目的とし、次の事業を行なう。

1、毎年1回、夏季研究会の開催。   1、各地区における支部活動。

1、毎年1回、定期総会の開催。    1、札幌教会の護持。

第3章 会  員

第3条 本会は北海道に居住し、且つ本会に入会を希望する次の者を以って組織し、これを正会員とする。

1、日本長生医学会会員及び長生学園卒業者。

1、その他の医業類似行為者で長生医学と同等と認められる者。

1、上記以外で本会が特に入会を認めた者。

第4条 本会の会員の中で次に定める項目に該当する者を準会員とし、会費は半額とする。但し、重複は認めない。

1、免許資格を所有していない者。

1、新入会員で入会初年度の者。

1、親元以外の治療所で修業中の研修生。

1、廃業後も引き続き本会に在籍を希望する者。

第5条 本会への貢献度が高いと思われる会員が老齢や病気療養を理由に退会を希望した場合、終身会員として会員名簿にその名を残し功績をたたえるものとする。尚、終身会員は役員会において認定する。

第6条 本会の会員に会員証を配布する。但し、退会及び除名の場合、これを返却する。

第7条 本会の会員になることを希望する者は、本会所定の入会申し込み書に必要事項を記入し、会費を添えて、各地区の支部長または会長に申し込む。

第8条 本会より退会を希望する者は退会届を所属の支部長を経て会長へ提出する。

また、3年以上の会費未納者に対しては自動的に退会者とみなし、再入会を希望する場合は再入会金(退会未納年数分の会費相当額)を以ってそれを認める。

第9条 本会に名誉会員を置くことができる。

第4章 会員の権利義務

第10条 本会の会員は総会に出席して意見を述ベ、議決権を行使する。

第11条 本会の会員は日本長生医学会及び各地区の支部に所属することとし、本会及びそれぞれに於て開催される行事に積極的に参加し、本会の目的達成に貢献するものとする。

第12条 本会の会員は第28条で定められた会費を毎年4月末日までに納入することとする。但し、途中退会の場合、納入した会費は一切返却しない。

尚、入院加療等やむを得ない事情により会費の納入に支障を生じた場合は、その届け出により納入期日の猶予または会費の軽減及び免除が受けられるものとする。

第13条 本会は会員がその義務を怠ったり、または会員としての名誉を毀損したり、或は会の秩序を乱す行為をした場合、その会員を総会の議決により除名することができる。

第5章 役  員

第14条 本会に次の役員を置き、役員は名誉職とする。

1、会 長 1名 本会を代表し役員との連携により本会一切の業務を行なう。

1、副会長 2名 会長を補佐し、会長事故ある時は代理をする。

1、書 記 2名 本会の運営の事務を行なう。

1、会 計 2名 本会の経理を行なう。

1、会計監査 2名 本会の会計監査を行なう。

1、理 事 若干名 本会運営機関の椎進を図る。

1、支部長 7名 支部を統轄し、本会運営機関との連携をとる。

1、札幌教会代表役員 1名

1、相談役 若干名(必要に応じて)

第15条 本会の役員選出は会員の互選により会長を選出し、選出された会長は各支部長と協議の上、全役員を選定する。

第16条 本会役員の任期は2ケ年とし、再選を妨げない。また各支部における役員との兼任は自由とするが、兼任が困難の場合は北長連の役員職を優先させるものとする。

第17条 本会役員に欠員を生じた時は補充する。但し、任期は前任者の残り期間とする。

第18条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、名誉顧問は本会に功労のあった者の内より会長が委嘱する。

 

第6章 運  営

第19条 本会は各地区に支部を置くこととし、支部の運営に関しては各支部において定められた支部の規約によるものとする。

1)支部長はその活動の強化に努めると共に、入・退会者の対処や会費の納入、機関誌への投稿など責任をもって推進する。また、役員会にやむをえず欠席する場合は代行者を必ず出席させることとする。

2)支部長の選出は各支部において行ない、引き継ぎの時期は本会の役員改選の年の総会時とし、次期支部長は総会当日の役員会を傍聴する。

3)支部長は支部活動の有無にかかわらず年間の報告書及び計画書を執行部に提出するものとする。

第20条 本会の会員に結婚、死亡(両親、配偶者を含む)、病気等があった場合、その会員が所属する支部の支部長は速やかに本会の執行機関に通報する。

1)本会の執行機関は上記の場合、他の会員にその旨報告する。但し、死亡の場合は直ちに各支部長に通報し、各支部長は所属する支部の会員に通報する。

2)本会における慶弔金及び見舞金は 一律10,000円とし、実施に際しての状況判断は執行部に一任する。

第21条 本会は本会の運営において特に功労があったと認められる会員にたいし、その功績と労力をたたえて表彰を行なうものとする。
また、一時的に際立った貢献をしたと認められる会員にたいしては功労賞を授与することができる。

第22条 日本長生医学会本部及び他の連合会・支部に於て行なわれる事業及び行事については、執行機関にその対処を一任する。
また、慶弔及び見舞い、その他緊急の措置を要する場合についても同様とする

第23条 本会が護持する札幌教会の運営に関しては運営委員会を設置する。

1)運営委員会は会長、副会長と札幌教会役員で構成し、会議は合議制とする。

2)総本山長生寺における法要及び行事には、札幌教会代表役員が出席する。

3)本会の会員は自動的に札幌教会を護持する。

第7章 総会及び会議

第24条 定期総会は毎年1回3月に開催し、会務並びに会計報告をなし、その他必要事項を審議決定する。

第25条 臨時総会は必要に応じて役員会において協議の上、会長がこれを招集する。

第26条 役員会及び臨時役員会等は必要に応じて会長がこれを招集する。

第27条 すべての会議の決定は出席者の過半数の賛同をもって決定する。但し、同数の場合は議長がこれを裁決する。

第8章 会  計

第28条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日までとする。

第29条 本会の会費及び収入財源は次の通りとする。

1、正会員年会費15,000円     1、篤志寄付

1、準会員年会費7,500円      1、その他

第30条 会計業務に関する決議事項は次の通りである。
1、北長連連絡費は一律1,000円とする。
1、会長出張費、医学会派遣費、本部事業部出張費及び札幌教会渉外費の重複支給は行わないものとする。
1、役員会に出席する役員で前日に宿泊しなければならない遠方役員に対し、宿泊補助費として一律5,000円を支給する

第31条 前年度の決算は会計がこれを調整して会計監査を受け、定期総会に報告して承認を得るものとする。

第32条 会計の監査は必要に応じて任意に行ない、会計監査報告は年1回定期総会時に行なう。

第9章 附  則

第33条 本規約は総会出席者の3分の2以上の同意により変更することができる。

第34条 本規約は平成5年3月14日、再編纂及び改正、改訂を行い発効する。

第35条 本規約は平成8年3月17日、規約第4条の改正、第21条の制定、第22条の一部追記を行い発効する。

第36条 本規約は平成10年3月15日に第5条を制定し発効する。

第37条 本規約は平成19年3月11日に一部改訂を行い発効する。

第38条 本規約は平成22年3月14日に第20条を改正し発効する。

第38条 本規約は平成23年7月3日に第1条の一部を改正し発効する。

第39条 本規約は平成23年7月3日に第1条の一部を改正し発効する。

第40条 本規約は平成28年3月13日に第4条に一項目を追加し発効する。

​第41条 本規約は平成30年3月11日に入会金の廃止に伴い、第7条及び第29条における入会金の記述を削除し発効する。

第42条 本規約は令和3年3月18日に第19条3)の追記及び第30条1.を改正し発効する。

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